安全運転管理者ってなに?

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安全運転管理者ってなに?

安全運転管理者とは・・・

車両の使用の本拠地ごとに、乗車定員が11人以上の自動車が1台以上、その他の自動車は5台以上の場合、安全運転管理者を選任し、公安委員会(警察署)へ届出をしなければならない。と定められています。

基本的に下記の要件を満たす方を届け出し、1年に1度の講習を受けていただければ大丈夫です。

【安全運転管理者の資格要件】
1.20歳以上であること
2.自動車の運転の管理に関し2年以上実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること

(1)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けていない者

(2)過去2年以内に次の違反行為をしていな者
いわゆるひき逃げ
酒酔い・酒気帯び運転
飲酒者への車両の提供、運転する者に酒類を提供する行為
麻薬等運転
無免許運転
次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車
自動車使用制限命令違反

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